区役所講堂について一般的な利用を確認したやり取り
6月6日に中村区役所に行ってきました。
「規約に記載があること以上のことは、団体と役所とのやり取りなので守秘義務の観点で回答できない」が原則で「ツクエアソビの講堂利用について」という題目では原則に触れるので回答不能という趣旨のお話を頂きました。
そりゃそうだなぁと有頂天な頭に冷や水ぶっかけられて自分の浅慮に大変恥ずかしい思いをした次第でございます。
これは第三者では公的な物証を請求できないので(できることは利用申請書類を開示請求する程度で、その申請も100%開示されるかは審議次第である旨の返答を頂いております)、このブログの目的だった「白黒つける」という趣旨は達成できません。
この記事も物証がなければ、第三者から見れば全く証拠能力を持たない記事になります。個人情報を開示して、責任の所在を明らかにすれば相応に信頼性を得るかもしれませんが、水掛け論にしかならないのでどうしようもありません。
「役所講堂の一般的な利用について」についてであれば、今後のコンベンション運用の参考にできる文書回答を得られるかとも思いましたが、「募金」のように定義の定まっていないものを取り決めるのは非常に難しいため「今ある利用規約」をもって返答となるのではないかとの返答を頂いております(体裁を整え直して請求してみないとわからない)。
「利用規約にある以上のことは文書回答はできない」というのです。
混乱が収束しないだろうかと意欲をもって取り組みましたが、上手くはいかないようで無力感を噛みしめております。
以下は、口頭でのやり取りでも明言をかなり渋られたものの、はっきりとしたものだけ書き出します。会場利用の参考にして頂ければ幸いです。
- 前提として
- 募金について
- 物販について
- コスプレについて
- 会費の徴収について
- 虚偽申請について
- 利用規約違反を発見した場合
- 過去のイベントで利用規約違反が発覚した場合
- 利用取り消しとなったのち
- 資料:区役所講堂の利用規約
前提として
あくまでも利用者が規約を順守するという信義誠実の原則を前提で許可を出している。
募金について
募金など規約に記載がないものに関してはケースバイケースなので文書としての回答ができない。
許可されることはまずないが、復興チャリティなど希望があれば無下にはできない。無下にはできないが審議が通るかどうかは別問題になる。それくらい慎重に厳格に処理する。
物販について
募金についてもだが、金銭が絡むことは営利目的に抵触する恐れを考慮し、厳しく取り締まるので許可を出すことはまずない。
コスプレについて
規約にはないので公序良俗に反しなければいいのではないか。
女装などよりも性風俗的な風体についての方が好ましくないのではないか。
会費の徴収について
申請の段階で確認をしているので許可がでているということは問題ないと判断されている。
虚偽申請について
前提である信義誠実の原則を覆すこととなるため厳しく対応する。
利用規約違反を発見した場合
即座にイベントを中止させる。
過去のイベントで利用規約違反が発覚した場合
規約に規定はないため取り締まることはできないが、実態の把握のため事情聴取を行う。
利用取り消しとなったのち
前提である信義誠実の原則を覆すこととなるため今後の利用は承認されにくい。
引継ぎを徹底し無期限の利用申請拒否もありえる。
区役所間でも情報共有は行い、該当ジャンルからの利用申請に対しては、聞き取りを厳しく確認するなどすることがある。
見回りを厳にするなどして監視の目を強くするなど対応をすることもあるが、利用者の規約順守を前提とするため、見回りなどの役所側が責任を伴う行為よりも、ジャンル全体を門前払いする可能性もある。
資料:区役所講堂の利用規約
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-2-11-2-0-0-0-0-0-0.html
区役所講堂の利用より抜粋
使用許可の条件
次の場合は、講堂の使用を許可しません。すでに許可している場合でも、使用許可の条件の変更や使用の停止をしたり、使用許可を取り消すことがあります。
- 区行政遂行に必要なとき。
- 区役所講堂使用規則やこれに基づく指示に違反したとき。
- 公安または風俗を害するおそれがあると認めるとき。
- 営利を目的とすると認めるとき。
- 管理上支障があると認めるとき。
- 講堂使用料が使用日前10日までに納入されないとき。
- その他緊急やむをえない行政目的に使用する必要が生じたとき。
禁止される行為
使用者(主催者)はもちろん、入場者に対しても、次の行為をしないよう徹底してください。
- 決められた場所以外で、煙草を吸うなど火を使用すること。
- 許可を得ないで飲食したり、物品を販売すること。
- 使用を許可されていない部屋や附属設備を使用すること。
- 泥酔者や伝染性疾患のある者が入場すること。
- ペットなど畜類を伴って入ること。
- 騒音や大声を出したり、暴力を振るうなど、他人に迷惑をかける行為をすること。
- 入場定員を超えて入場させること。
- 区役所・支所庁舎や敷地内で、区長の許可を得ないで、立て札、ポスター、はり紙などを掲出すること。
禁止される行為に 「許可を得ないで飲食したり、物品を販売すること。」とある。
http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_honbun/i502RG00000407.html
区役所講堂及び区役所支所講堂使用規則より抜粋
第3条 講堂を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合には、使用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とすると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
「使用を許可しない」項目に「(2)営利を目的とすると認めるとき。」とある。
利用申請書類(第2号様式 裏面)
(使用許可の取消など)に「(1) 区役所講堂及び区役所支所行動使用規則やこれに基づく指示に違反したとき。」「(2) 営利を目的とすることが明らかになったとき。」とある。
以上となります。